施設基準
医療DX推進体制整備加算について
① 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している。
②マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる。
③電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している。
医療情報取得加算について
①オンライン資格確認を行う体制を有している。
②当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療 情報を取得・活用して診療を行う。
地域包括診療加算について
①健康相談及び予防接種に係る相談を実施している。
② 当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員(介護保険法第7条第5項に規定するものをいう。以下同じ。)及び相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第3条に規定するものをいう。以下同じ。)からの相談に適切に対応する。
③患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能である。
在宅医療医療DX情報加算について
①医師が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して、計画的な医学管理の下に、訪問して診療を実施している。
② マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる。
③ 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している。
在宅時医学総合管理料について
在宅医療を行うに当たり、連携体制を構築していること及び実際に患者の情報を共有している実績のある連携機関の名称等について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示している。
外来後発医薬品使用体制加算について
①後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいる旨を当該保険医療機関の受付及び支払窓口の見やすい場所に掲示している。
②後発医薬品使用体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示している。
一般名処方加算について
①医薬品の供給状況や、令和6年 10 月より長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に患者の希望を踏まえ処方等した場合は選定療養となること等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明する。